議決権行使に関する基本方針
当社は、運用会社としての受託者責任に則り、顧客の利益を図るためにのみ議決権を行使するものとし、自己または顧客以外の第三者の利益を図る目的で指図を行わない。
顧客の利益とは、企業価値の増大又は企業価値の棄損防止を意味する。
当社は、議決権行使の適正な実施を確保するために、「コーポレート・ガバナンス原則議決権行使判定ガイドライン」を定めております。
《意思決定者、議案内容及び議決権の行使》
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- 当社の議決権行使に係る意思決定は、運用担当責任者及び管理担当責任者が行う。
- 意思決定は、議案に対して賛成、反対、白紙委任のうち何れかを選択する。
- 運用担当責任者又は管理担当責任者は、以下に記載する議決権行使判定ガイドラインに鑑み問題があると考えられる議案については、個別に精査の上、意思決定を行う。
問題がないと考えられる企業の議案については、原則として会社提案議案に肯定的な意思決定を行い、株主提案議案に否定的な意思決定を行う。
- 年金運用において委託者から議決権行使に係る方針が示された場合には、これに準拠して議決権行使を行うことができるものとするが、当社の受託者責任に鑑み、当該方針の妥当性・合理性について確認する。
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《議決権行使ガイドライン》
議案精査にあたって、以下の点について該当しないかを確認する。
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- 法令違反や反社会的行為が認められる場合
- 監査意見が無限定適正でない場合(我が国の株式のみに適用)
- 業績の著しい不振や低迷が続いているにも係らず、経営陣による経営改善の努力が不十分と考えられる場合
- 経営戦力や財務戦略について、株主の利益を著しく阻害すると考えられる場合
- 情報開示が不適切で、株主の利益を損なっていると考えられる場合
- 取締役会の構成・規模、監査役の構成が不適切で、株主の利益を損なう虞があると考えられる場合
- 株主提案議案
- その他、明らかに株主の利益を損なうと考えられる場合
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